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無題ドキュメント

H-1Bビザは、専門職としてアメリカ内で就労する場合に発行されます。以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用する米国法人がビザのスポンサーになること
  • 専門職と関連のある分野を選考した4年制大学の卒業生、 もしくは学校教育の1年を3年分に換算して、12年の専門職経験がある方 (つまり高卒なら12年間の経験、短大卒なら6年間の経験が必要)
  • 卒業大学はアメリカ国内にある必要はない

1度の申請で最長3年間有効なビザが発行され、合計で6年まで延長申請可能です。 その後1年間以上国外で過ごし、その後改めて3年間のビザを申請することもできます。 途中で雇用主の変更も書類の手続きを経れば可能です。 また、途中で職種を変えるためには、申請し直す必要があります。

  • L-1ビザは海外とアメリカに、子会社、親会社がある企業の社員が、アメリカにおいて働く場合にのみ適用されます。
  • L-1A…ExecutiveおよびManagerとして米国で勤務する場合、通常3年有効のビザが発給され、その後2年づつの延長を2回、合計で7年まで延長可能
  • L-1B…特殊な知識を必要とする場合、通常3年有効のビザが発給され、その後2年の延長、合計5年が有効期限

注意・新規の会社の場合は、通常1年しかLビザが発給されない。

日米間の貿易に携わるマネージャークラスの駐在員に発給されるビザです。5年間有効であるが、 無期限に延長できます。H1-B、L1-Aよりも比較的早く取得できます。

  • スポンサーする企業の事業内容の50%以上が貿易、流通であること。
  • 経営権の50%以上がグリーンカードや市民権を保持していない友好条約締結国の出身者によって所有されていること。
  • アメリカに永住した日本人が経営する現地企業はこれには含まれません。

状況に応じて若干違いがあるので弁護士と相談することをお勧めします。



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